はじめに
アパレルせどりを始めようと思ったとき、意外と後回しにしがちなのが「古物商許可」の話。
正直に言うと、私も最初は「古着を仕入れて売るだけなのに、なんで許可がいるの?」くらいの感覚でした。でも調べていくうちに、継続的に仕入れて再販するビジネスである以上、個人の副業であっても許可なしでやると法律違反になり得るということを知って、かなり焦った記憶があります。
今回は、これからアパレルせどりを本格的に始めたい人・すでに始めていて「そういえば許可ってどうなんだろう」と気になっている人向けに、古物商許可の必要性と取得の流れをまとめます。
古物商許可とは?なぜアパレルせどりに関係あるのか
古物商許可は、中古品(古物)を売買・交換する事業を行う際に、都道府県公安委員会から受ける許可のことです。

ポイントは「営利目的で」「反復継続して」中古品を仕入れて販売しているかどうか。フリマアプリやネットショップを使ったせどりであっても、この条件に当てはまれば個人の副業でも許可が必要になります。
逆に、自宅で使わなくなった私物を単発で売るだけなら不要とされるケースもあります。ただしこの線引きは取引の量や継続性によって変わってくるので、「せどりとして継続的に古着を仕入れて売る」つもりなら、早めに取得しておくのが安心です。
取らずにやるとどうなる?
正直、ここが一番怖いところなのですが、無許可で古物営業を行った場合、古物営業法第3条に違反し、同法第31条により「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。
しかも一度処分を受けると、その後一定期間は許可自体が取れなくなるとも言われています。
「バレなければ大丈夫」ではなく、せどりを本業・副業として続けていくつもりなら、許可は取っておいて損はない…というより、必須と考えたほうがいいです。
私の体験談:差し戻しで警察署に2回いくことに
私は事前に管轄の警察署のホームページを見て、必要書類を一通り揃えたつもりで申請に行きました。ところが、いざ窓口に出してみると書類に不備があり、その場で差し戻し。結局、書類を揃え直して再度警察署に足を運ぶことになり、合計2回通うはめになりました。
原因は完全に私の勘違いと確認不足で、具体的にはこの2つです。
①「身分証明書」の意味を勘違いしていた
古物商許可の申請書類には「身分証明書」という項目があるのですが、私はてっきり運転免許証やマイナンバーカードのことだと思い込んでいました。実はこれ、本籍地の市区町村役場が発行する、成年被後見人等に該当しないことを証明する書類のことで、免許証やマイナンバーカードとは全くの別物なんです。名前が紛らわしすぎる…と思ったのは私だけではないはず。
②フリマアプリの「本人情報ページ」のスクショを用意していなかった
ネット販売用にURLの届出をする際、私はメルカリの「プロフィールページ」のスクリーンショットを用意していきました。でも私が申請した警察署では、実際に必要だったのは、氏名・生年月日・住所が確認できる「本人情報ページ」のスクリーンショットだったんです。プロフィールページはあくまで他のユーザーに見える公開情報で、本人確認情報が載っているのは別のマイページ的な画面。しかも、警察署のホームページにはこの「どの画面のスクショが必要か」まで具体的に書かれていないことが多く、私のように勘違いする人は少なくないんじゃないかと思います。
さらに厄介なのが、この手続きは基本的に紙ベースだということ。窓口でスマホの画面をその場で見せれば済むかと思いきや、そうではなく、事前に印刷して持参する必要があります。つまり「あ、この画面か」と窓口で気づいても、その場で印刷はできないので、結局出直すしかないんですよね。
後から知ったのですが、必要書類や運用は管轄の警察署によって微妙に違うことがあるようです。例えば略歴書に住所歴(転居歴)の記載が必要かどうか、顔写真の提出が必要かどうかなどは、警察署によって対応が分かれるケースがあります。
なので「ホームページに書いてあった通りに揃えたから大丈夫」と思い込まず、申請前に一度、電話や窓口で管轄の警察署に直接確認することを強くおすすめします。特にフリマアプリでの販売を考えている人は、「どの画面のスクリーンショットが必要か」「印刷して持参する必要があるか」までピンポイントで聞いておくと二度手間を防げます。
取得の流れ【5ステップ】
- 管轄警察署へ事前相談 営業所(自宅でもOKな場合が多い)を管轄する警察署の生活安全課・防犯係に連絡し、申請したい旨を伝えます。ここで賃貸住宅での申請可否や、必要書類の詳細も確認しておくと安心です。
- 必要書類を集める 詳細は次の章で。役所で取得するものが多いので、余裕を持って準備しましょう。特に本籍地が今住んでいる場所と離れている人は、郵送でのやり取りが発生する書類もあるので早めに動き出すのがおすすめです。
- 申請書を作成し、警察署へ提出 申請時に手数料(目安19,000円)を窓口で支払います。不許可・取り下げの場合も手数料は返還されないので注意。
- 審査を待つ 土日祝日を除きおおよそ40日以内に、許可・不許可の連絡があります。開店時期が決まっている場合は、逆算して早めに申請しましょう。
- 許可証を受け取る 郵送での交付は基本的に行われないため、警察署まで受け取りに行く必要があります。身分証と印鑑を忘れずに。
必要書類チェックリスト(個人申請の場合)
- ✔ 許可申請書(ホームページでダウンロード可)
- ✔ 住民票(本籍地の記載あり、マイナンバー記載なし、発行から3ヶ月以内)
- ✔ 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードではなく、本籍地の市区町村役場が発行する、成年被後見人等に該当しないことを証明する書類)
この身分証明書、本籍地のある市区町村役場でしか発行してもらえません。現在住んでいる場所と本籍地が離れている場合、窓口に行けないので郵送で請求することになりますが、私の場合は郵送のやり取りだけで1週間〜10日ほどかかりました。役所によってはさらに時間がかかることもあると思うので、「本籍地が遠方にある」という人は、この書類だけ先に動き出しておくくらいのつもりでいたほうが安心です。
- ✔ 誓約書(ホームページでダウンロード可)
- ✔ 略歴書(ホームページでダウンロード可)
- ✔ ネットショップやフリマアプリで販売する場合:使用するURLの届出+そのURLの使用権原を証明する資料
このうち最後の「URLの使用権原を証明する資料」、メルカリなどのフリマアプリを使う人は特に注意してください。私が申請した警察署では、メルカリの本人情報ページを印刷したものの提出が必要でした。必要書類や提出方法は管轄の警察署によって異なる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。しかも申請は紙ベースなので、事前に印刷して持参する必要があります。当日スマホの画面を見せるだけでは受け付けてもらえないので、必ず印刷したものを用意していきましょう。
繰り返しになりますが、この内容は目安です。実際に何が必要かは、必ず自分の管轄警察署に確認してから揃えることをおすすめします。私のような差し戻しや二度手間を防げます。
費用・期間の目安
- 申請手数料:19,000円(自分で申請する場合の実費目安)
- 審査期間:土日祝日を除き約40日
- 行政書士に依頼する場合は、上記に加えて数万円程度の報酬が別途かかります
自分で申請すれば実費のみで済みますが、書類集めや警察署とのやり取りに時間を割けない場合は、行政書士への依頼も選択肢の一つです。
許可証を受け取ったら終わりじゃない:遵守事項にも要注意
許可証を受け取る際、窓口で今後の遵守事項についても説明を受けました。住所や営業所を変更した場合の届出義務など、いくつか案内があったのですが、その中でも特に念押しされたのが標識の掲示義務です。
古物営業法では、古物商は営業所ごとに、公安委員会が定める様式の標識(プレート)を、公衆の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。実店舗を持たず自宅を営業所として登録している場合でも、この標識は掲示する必要があるとのことでした。
標識は自分で自由に作れるものではなく、古物商防犯協力会のような団体を通じて購入するのが一般的なようです(費用や購入方法は地域差があると思うので、詳細は許可証を受け取るタイミングで案内を受けると思います)。
このほかにも、許可取得後に継続して守る必要があるルールとして、
- 営業所の住所・氏名・名称などを変更した場合の変更届出義務
- 古物台帳(帳簿)の備付け義務
- 取引相手の本人確認義務
などがあります。
この中でも古物台帳(帳簿)は、面倒でも早めに付ける習慣をつけておくのがおすすめです。いつ・誰から・何を・いくらで仕入れたか、いつ・誰に・いくらで売ったかを記録しておくのは古物営業法上の義務ですが、それだけでなく、確定申告のときの仕入れ・売上の根拠資料としてもそのまま使えますし、何より自分がどの商品でどれくらい利益が出ているのかを把握する、事業としての管理という意味でも欠かせません。私も最初のうちは後回しにしがちだったのですが、溜めてしまうと後から思い出しながら記録するのがかなり大変なので、仕入れたその日のうちに記録する癖をつけておくと、後々の自分がかなり楽になります。
遵守事項の詳細は、お住まいの都道府県警のホームページで「古物営業法 解説」などと検索してみてください。
まとめ
- ✔ 継続的に仕入れて再販するなら、副業であっても古物商許可は必要
- ✔ 無許可営業には重い罰則リスクがある
- ✔ 必要書類は管轄警察署によって微妙に違うことがあるので、申請前に必ず確認を
- ✔ 費用は19,000円+書類取得の実費、審査期間は約40日が目安
- ✔ ネット販売する場合はURLの届出も忘れずに(メルカリ等は「本人情報ページ」の印刷したスクショが必要)
- ✔ 「身分証明書」=免許証やマイナンバーカードではないので要注意
- ✔ 許可証を受け取った後は、標識の掲示義務など遵守事項も忘れずに
- ✔ 古物台帳はこまめに記録しておくと、確定申告や自分の利益管理にも役立つ
私は差し戻しで警察署へ2回行くことになりました。(許可証受取も含めると3回もです)
でも、今振り返れば事前に電話一本入れて確認していれば防げたミスでした。

「許可証」というと賞状のような大きな紙をイメージする人もいるかもしれませんが、実物は手帳サイズの黒いケースに入っています。
古物商許可は一度取得すれば長く使える許可です。
アパレルせどりを安心して続けるためにも、早めに準備しておくことをおすすめします。
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